1954-03-23 第19回国会 参議院 予算委員会 第20号
従つて平衡交付金法の規定によつて、その経費を平衡交付金の中に織込んでいるという事実がございます以上、別途予算にこの経費を計上する必要はないという解釈も可能になるわけでございます。
従つて平衡交付金法の規定によつて、その経費を平衡交付金の中に織込んでいるという事実がございます以上、別途予算にこの経費を計上する必要はないという解釈も可能になるわけでございます。
従つて平衡交付金法によつて、平衡交付金が増額せられなければならないというふうな論議になる場合もあるわけであります。従来そういう場合が多々あつたわけであります。或いは平衡交付金法の一部を改正するという法律で、何らか交付金の支給の基準或いは手続等が変つて来ますと、やはり総体として地方財政全体に響くという問題が起つて来るわけであります。
でこれに対しまして内閣側で、予算の査定と申しますか、ありまして、逆にもう一枚めくつて頂きます、一月十八日に千二百億の勧告があつたけれども、千二百五十億にしたい、従つて平衡交付金法第六条第三項の規定によつて委員会の意見を求めるという回答があつたのでございます。これに対しまして、なおその際起債につきましては大体百五十億というものの増加は認めるということでありました。
従つて、平衡交付金法第一條におきましては、地方自治団体に適当なる財源を與えることをその目的とするということがうたわれておるのであります。従つて政府は、以上のような地方財政の窮乏が原因であるところの種々の事件が全国至るところの自治体に発生しつつある以上は、これらの事実がなくなるまで当然平衡交付金を支出するところの、法律上、政治上の義務が明白に規定されておると思うのであります。
従つて平衡交付金法を改正して、そして地方財政平衡交付金の交付の額というものに対して、一定の基準を與えて行く。たとえば前には地方配付税法の基準というものがあつたはずであります。その配付税法の基準で、かりに、本年度の所得税と法人税を合算いたしますると、大体二千八百億を越えると思う。これの三三・一四を出して参りますと、大体九百四十九億という数字が出て参るのであります。
従つて平衡交付金法も法律であり、又それに対して特に義務教育費についての需要額の算定その他の取扱いについてはやはりこうすべきであると特別の理由があつて法律でこれを決める、こういうことになりますから、そこに矛盾はないだろうと私は考えております。
従つて平衡交付金法の提出の時期、それら同時にこの法案を出された時期というものが、ほとんど同一のような考え方になるのでありますが、この一週間の間にどうしてもこれを出し、そうして議決しておかなければならないという、せつぱ詰つた要素を持つておるかどうかということ、このことはわれわれも地方財政を長くやつておりますので、実際は地方では相当困つておると考えておる。